・事例1
彡(^)(^)「よっしゃ犯罪犯したろ!」
(´・ω・`)「現行犯逮捕するよ」
刑事訴訟法213条(現行犯逮捕)
現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。
彡(^)(^)「現行犯逮捕の要件として、①犯罪と犯人の明白性、②犯罪の現行性・時間的接着性を満たさなあかんで。」
刑事訴訟法212条(現行犯人)
- 現に罪を行い、又は現に罪を行い終った者を現行犯人とする。
- 左の各号の一にあたる者が、罪を行い終ってから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。
- 犯人として追呼されているとき。
贓物 又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。- 身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。
誰何 されて逃走しようとするとき。
彡(-)(-)「上記の通り、現行犯は私人にも逮捕権があるから、外見上の明白性が必要やっていう見解もあるんや」
(´・ω・`)「そしたら、外部からわからない犯罪は現行犯で逮捕できなくなるね」
彡(^)(^)「せやから、憲法では、33条の令状主義の例外として現行犯逮捕が認められてるんや。その趣旨は、わざわざ司法判断を経なくても誤認逮捕の恐れが無いからやで。」
・事例2
(´・ω・`)「怪しいから職務質問するよ」
彡(^)(^)「今回は何もしてへんから大丈夫や」
(´・ω・`)「上着のポケットの中が怪しいから捜索するよ」
彡(`)(´)「何も入ってへんわ。仕事やからもう行くやで」
(´・ω・`)「待ちなさい」ガシッ
(´・ω・`)「これはナイフやな」
警察官職務執行法第二条第一項
警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。
彡(゚)(゚)「警察官職務執行法は、警察官が警察法に規定する個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防、公安の維持並びに他の法令の執行等の職権職務を忠実に遂行するために、必要な手段を定めとるんや(警職法第一条)」
彡(゚)(゚)「せやから、停止して質問することは警職法二条一項によって認められてるんやで」
彡(-)(-)「でも、今回の停止による有形力の行使が適法なのかが問題になるわけやな」
彡(゚)(゚)「刑事訴訟法197条の任意処分の原則によって、停止行為は原則相手の同意が必要なんや。」
彡(^)(^)「強制処分に当らない有形力の行使は、必要性が認められるときには、具体的状況下で相当と認められる限度で許されるとするって判例があるで」
彡(゚)(゚)「つまり、今回の事例で言えば、すぐ振りほどける程度の有形力は相当と認められるから適法っていうわけやな。」
(´・ω・`)「外から無理やり探るのは違法じゃないの?」
彡(゚)(゚)「所持品検査は警職法2条1項の職務質問に付随してできるっていう判例があるで」
彡(゚)(゚)「これも職務質問の際の有形力と一緒で、捜索にならない行為は強制的にならない限り、①所持品検査の必要性と、②害される個人と公共の利益を考慮して、具体的状況下で相当と認められる場合のみ許されるで。」
彡(゚)(゚)「ゆえに、今回の承諾なしにポケットに手を入れて、中身を取り出す行為は、捜索にあたる行為になるから、違法になるで」
彡(^)(^)「ちなみに、出てきたナイフは違法に押収した証拠品になるから、これによって逮捕した場合、憲法31条の適正手続によって違法逮捕になるやで」